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危険品の航空輸送における特別規定

危険品を航空輸送する場合に定められている特別規定の一覧表です。国連番号ごとに設けた各ページの表中にある「特別規定」の欄にある記号の意味は下表の通りとなります。

航空輸送での危険品特別規定の一覧

特別規定の記号の意味|エアー便
記号 意味
A1 当該物件の旅客機による輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A2 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A3 化学的又は物理的特性が、当該分類番号又は区分番号の欄に掲げる危険性を有せず、かつ、その他の分類又は区分に該当する危険性がない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A4 1)蒸気の吸入毒性の等級が1の液体は、輸送を禁止する。
2)粉じん又は煙霧の吸入毒性の等級が1の液体であつて、等級が1の容器及び包装等に従い、かつ、一外装包装物当たり最大正味量が5リットルを超えないものは、旅客機以外の航空機で輸送することができる。
A5 1)吸入毒性の等級が1の固体は、旅客機による輸送を禁止する。
2)等級が1の容器及び包装等に従い、かつ、最大正味量が15kgを超えないものは、旅客機以外の航空機で輸送することができる。
A6 経口毒性試験、経皮毒性試験及び吸入毒性試験を実施し、等級を決定すること。
A8 砕けにくい錠剤状で輸送されるものは、等級3とする。
A9 アルコール分70容量%以下のアルコール飲料であつて、5リットル以下の容器に入れられたものを貨物として輸送する場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A10 ケイ素の含有率が30質量%未満又は90質量%以上のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A11 濃度が50mg/kg以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A12 硫化アンチモン及び酸化アンチモンであつて、ヒ素の含有率が0.5質量%以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A13 錯フェリシアン化物及びフェロシアン化物は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A15 マグネシウムの含有率が50質量%以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A16 水酸化ナトリウムの含有率が4質量%以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A17 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A18 塩化第一水銀及び硫化第二水銀は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A19 火薬類により作動するものは、一台当たりの作動薬包(区分番号が1.4であつて、隔離区分がC又はSのものに限る。)の総量が3.2g以下のものに限ること。
A20 輸送中は、直射日光を避け、風通しが良く、全ての熱源から隔離された場所に積載すること。また、第17条で規定する書類には、その旨を記載すること。
A21 湿式電池、ナトリウム電池、リチウム電池を動力源とする車両及び湿式電池又はナトリウム電池を動力源とする機器であって、これらの電池を装着した状態で輸送されるものに限る。また、次に掲げる物件を輸送する場合にあっては、次の規定に従うこと。
1)リチウム電池を動力源とする機器は、リチウム金属電池(装置に組み込まれたもの)又はリチウム金属電池(装置とともに包装されたもの)並びにリチウムイオン電池(装置に組み込まれたもの)又はリチウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)として輸送すること。
2)内燃機関及び湿式蓄電池、ナトリウム電池又はリチウム電池を動力源とするハイブリッド自動車は、車両(引火性ガスを燃料とするもの)又は車両(引火性液体を燃料とするもの)として輸送すること。
3)燃料電池を動力源とする車両及び機器は、車両(引火性ガスを燃料とする燃料電池を動力源とするもの)、車両(引火性液体を燃料とする燃料電池を動力源とするもの)、燃料電池機関(引火性ガスを燃料とするもの)又は燃料電池機関(引火性液体を燃料とするもの)として輸送すること。
A22 当該物件の分類は、危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し決定すること。
A24 成型爆薬及び導爆線に含有する火薬の質量は、油井ジェットせん孔器一台当たり10kg以下とすること。
A25 ペンタクロロフェノールは、国連番号3155として輸送すること。
A26 1)非引火性かつ非毒性の液化ガスが12kg未満のもの又はアンモニア溶液(国連番号2672)が12リットル未満のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
2)当該機器には、空調機、内部で食品やその他の物件を低温に保つための目的で設計された機械又はその他の応用機器を含むものとする。
A27 「その他の有害物質」とは、機内で漏出した場合に、著しい不快感を与えることにより航空機乗組員及び客室乗務員の職務の遂行に支障を及ぼすこととなる麻薬性、有害性等の特性を有する物質をいう。
A28 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩(二水和物)は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A29 パラシアン化プロモベンジルは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A30 1m3にたい積したものを75±2℃で24時間保持した場合に自然発火せず、かつ、その中心温度が200℃を超えないものは、自然発火性物質に類別する必要はない。
A31 十分に熱処理を施し危険性のないものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A32 当該物件が車両、船舶、航空機に装備されているもの又はハンドル、ドアパネル、座席等の完成品に装着されたエアバッグインフレーター、エアバッグモジュール若しくはシートベルトプレテンショナーであって、不慮の作動ができないように措置されているものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
A33 亜硝酸アンモニウム及び無機亜硝酸塩とアンモニウム塩の混合物は、輸送を禁止する。
A34 化学的に不安定な混合物は、輸送を禁止する。
A35 機械的製法によるもので粒度が53ミクロン以上のもの又は化学的製法によるもので粒度が840ミクロン以上のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A36 等級が2のものは、「A1」の規定に従うこと。
A37 過マンガン酸アンモニウムは、輸送を禁止する。
A38 1)当該物件は、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等の高分子物質から製造されるものをいう。
2)航空機乗組員等が当該包装物に容易に接近することができ、かつ、当該包装物を容易に移動できる場所に積載すること(当該輸送許容物件の質量の合計が、100kg以下の場合を除く。)。
A39 当該物件は、大容量で輸送する場合に危険な爆発性を有する。
A40 輸送中において、当該品名の欄に掲げる希釈剤の割合が当該品名の欄に掲げる値以下にならないように包装されている場合は、可燃性物質として輸送することができる。
A41 次に掲げる基準を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
1)各装置は、含まれている危険物とは隔離を要しない物質で製造されていること。
2)各装置の危険物の量の合計が2ml以下であつて、55℃において液体が満杯にならないこと。
3)各装置は、封印され、高い衝撃抵抗性があるプラスチック又はそれと同等の材質の筒状の内装容器に内容物を完全に吸収できる吸収材とともに収納されていること。また、内装容器の蓋はしっかりと丈夫な手段により固定されていること。
4)内装容器は、1.5mm以上の厚さの金属又はプラスチックの中間容器に入れ、密閉封印されていること。
5)中間容器は、しっかりと頑丈な外装容器に入れられていること。また、包装物は内装容器の破損及び漏えいがなく、以下の試験に重大な機能の低下がなく耐えられること。
ア)以下の方法により、1.8mの高さから固くなめらかな水平面に自由落下試験を行う。
A)底面が当たる落下を1回
b)上面が当たる落下を1回
c)長い側面が当たる落下を1回
d)短い側面が当たる落下を1回
e)三つの縁が交差する角部が当たる落下を1回
イ)供試物の上面に対
A42 10質量%以上の鉄を含み、腐食に対して安定化されたライター石用のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A43 病毒を移しやすい物質に冒された植物、動物若しくはバクテリアから採取したもの又は病毒を移しやすい物質に冒されたものは、病毒を移しやすい物質に類別すること。
A44 一又はそれ以上の相互に反応しない少量の輸送許容物件を含み、箱、ケース等に収納されているものであつて、例えば医療、分析、試験又は修理を目的として使用するものに限ること。
A46 1)引火性液体に該当する物質が危険性の認められない固体物質に完全に吸収され、かつ、密閉された状態にあるものであって、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の容器の漏えい試験(単一容器に限る。)に合格している場合は、可燃性物質として、当該品名で輸送することができる。
2)前項の技術上の基準に従い、かつ、吸収された引火性液体の等級が2又は3のものに該当する物質であって、小型容器又は物品に入れられている量が10m?以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A47 病毒を移しやすい物質又は毒性のある遺伝子組替え微生物及び遺伝子組替え生物は、それぞれ病毒を移しやすい物質又は毒物として当該規定に従って輸送すること。
A48 第21条の規定は適用しない。
A49 品名の欄に掲げる物質が混合されたものに限ること。
A50 毒物に該当する液体(等級が1のものを除く。)が、危険性の認められない固体物質に完全に吸収され、かつ、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の容器の漏えい試験(単一容器に限る。)に合格している場合は、当該品名で輸送することができる。
A51 航空機用蓄電池については、旅客機で輸送する場合の許容質量を100kg以下とする。ただし、本特別規定に従って輸送する旨を第17条第1項に規定する書類に記載すること。
A52 引火性ガスに該当しない混合物は、国連番号3163として輸送すること。
A53 表面が被覆されているものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A54 他の形状のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A56 火薬類の他に火薬類以外の分類の危険物を含む物件にも適用すること。
A57 容器は、内部の圧力の増加による爆発が起こらない構造であること。
A58 アルコール分が24容量%以下の水溶液は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A59 空気を完全に抜いている破損した若しくは使用不能のタイヤの組立部品、又はゲージ圧がタイヤの最高定格圧力を超えていない使用可能のタイヤのついたタイヤの組立部品であつて、輸送の間、損傷が起こらないよう保護されているものは輸送禁止物件に含まれないものとする。
A60 1)当該物件は、技術的に純粋な物質又は自己加速的分解温度が75℃より高いものから生まれた製剤にのみ適用される。
2)35質量%以下のアゾカルボンアミドと65質量%以上の不活性物質を含む均質な混合液で、他の分類又は区分に該当しない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A61 天然又は人工の結合剤に浸され、又は固定された石綿であつて、危険な量の石綿繊維が人体に吸入されないように措置又は包装されたものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A62 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A64 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、火薬類に該当しないものであること。
A65 輸送中想定される最低温度において、当該物質の飽和濃度が80質量%を超えないものは、酸化性物質に該当しないものとする。
A66 含有する有機過酸化物は、温度管理を必要としないD、E及びFのものであること。
A67 危険な熱を発生させるおそれのある電池のうち、当該電池の電解液が55℃においてケースの亀裂等により漏えいしないものであり、かつ、当該電解液が遊離した又は吸収されない液体を含まないものであつて、短絡若しくは不測の作動を防止する措置がとられているもの又は当該電池を動力とする装置、機器及び車両は輸送禁止物件に含まれないものとする。
A68 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A69 次に掲げる物件を貨物として輸送する場合、当該物件は輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
1)水銀の含有量が15g以下の温度計、電源スイッチ及び切替装置(リレー)。ただし、それらが機器に内蔵されており取り外しできない場合であって、通常の輸送において生じる圧力及び衝撃を受けても水銀の漏えいがないこと。
2)一の灯火当たりの水銀の含有量が1g以下の灯火であって、一包装物当たりの水銀の総合計量が30g以下のもの。ただし、当該包装物は、0.5m以上の高さから落下試験を行っても収納物が破損しないこと。
3)水銀、ガリウム又は不活性ガスそれぞれの含有量が100mgを超えず、かつ、一包装物当たりの総合計量が1g以下のもの。
A70 1)内燃機関が単体又は他の輸送禁止物件を含まない機械その他装置に組み込まれた状態で貨物として輸送される場合であって、次に掲げるいずれかの条件を満たす場合に限り、輸送禁止物件に含まれないものとする。
ア)輸送禁止物件に当たらない燃料により作動する内燃機関であること。
イ)次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
A)燃料タンクに一度も燃料を入れたことがないか、又は浄化されていること。
b)燃料系統が完全に空であること。
c)燃料系統は、密閉若しくは蓋がされ、又は機械その他装置に確実に組み込まれていること。
2)引火性ガスを燃料とする内燃機関又は燃料電池機関であって、燃料を入れたことがあるもの(他の輸送禁止物件を含まないものに限る。)は、当該燃料が排出され、浄化された上で、非引火性ガス又は適切な液体が充てんされた状態で、次に掲げる条件を満たす場合に限り、輸送禁止物件に含まれないものとする。
ア)荷送人及び輸送する者において必要な調整を行うこと。
イ)当該物件は危険性が無効にされたものであることを証明すること。
ウ)非引火性ガスを充てんした場合にあっては、20℃でゲージ圧が20
A71 カルシウムカーバイドの含有率が0.1質量%以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A72 1)他に品名が明示されたものを除く。
2)ニトロセルロース(窒素の含有率が12.6質量%以下のものに限る。)の含有率が20質量%以下のものに限ること。
A73 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、可燃性物質に該当するものに限ること。
A74 固体状の無水フタル酸及び無水テトラヒドロフタル酸であつて、無水マレイン酸の含有率が0.05質量%以下のもの(引火点より高い温度で溶融状となる無水フタル酸であつて、無水マレイン酸の含有率が0.05質量%以下のものを除く。)は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A75 1)殺菌装置であって、国連番号が2014の酸化水素(水溶液)(安定剤入りのもので、濃度が40質量%を超え60質量%以下のもの)の量が、一の内装容器当たり30m?未満、かつ、一の外装容器当たり150ml以下の場合は、第24条(同条第1項ただし書きに係る部分を除く。)に規定する技術上の基準に従って輸送することができる。ただし、容器は比較火災試験において出荷準備された包装物と水を満たした同一とみなされる包装物の間の包装物内部の温度差が200℃を超えないこと。
2)包装物には、20℃で30mlの内装容器につき1時間当たり0.1ml以下の量のガスを放出させる通気孔を設けることができる。
A77 腐食性物質に該当する液体が危険性の認められない固体物質に完全に吸収され、かつ、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の容器の漏えい試験(単一容器に限る。)に合格している場合は、当該品名で輸送することができる。
A79 当該物件の主成分が、次の組成限度のいずれかに該当する硝酸アンモニウムを含む均質の混合物にのみに使用してよい。
1)炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.2質量%以下であり、硝酸アンモニウムが90質量%以上で、かつ、硝酸アンモニウムに対して無機かつ不活性物質を含んでいるもの
2)次のいずれかに該当する混合物
ア)炭素として計算された可燃物又は有機物の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが70質量%以上90質量%未満のものと無機物質との混合物
イ)炭素として計算された可燃物又は有機物の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが80質量%以上90質量%未満のものと炭酸カルシウム又はドロマイト又は無機硫酸カルシウムとの混合物
3)炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが45質量%を超え70質量%未満で硫酸アンモニウムとの組成の合計が70質量%を超える混合物の硝酸アンモニウムベースの窒素肥料
A80 当該物件に含まれる引火性液体の技術名を品名の直後に括弧を付し記述すること。
A81 人体部位、器官及び人体全身は、旅客機及び旅客機以外の航空機の許容質量又は許容容量の欄に記載された許容量にかかわらず輸送することができる。
A82 硫酸バリウムは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A83 主として硝酸カルシウム及び硝酸アンモニウム複塩からなる硝酸カルシウム肥料であつて、全硝酸アンモニウムが10質量%以下であり、かつ、結晶水の含有率が12質量%以上のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A84 リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム及びセシウムは、アルカリ金属に属する。
A85 マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウムは、アルカリ土類金属に属する。
A86 1)輸送中において均一性を保ち分離することのないよう調合されていること。
2)危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、火薬類及び可燃性物質に該当しないものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A87 包装が完全に施されず、内部が容易に視認できる場合は、第14条によるラベル及び第15条による品名等の表示を省略することができる。
A88 試作品のリチウム単電池及び組電池又は生産量の少ないリチウム単電池及び組電池であって、国連試験基準マニュアルの試験要件に従って試験されていないものは、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A89 混合物中に存在するアンモニウムイオン分子と当量の硝酸イオンは、硝酸アンモニウムとして含有量を計算すること。
A90 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、分解が自動継続性を示さず、かつ、70質量%以下の硝酸アンモニウム及び炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.4質量%以下並びに45質量%以下の硝酸アンモニウム及び規制されていない燃焼性物質を含む均質の硝酸アンモニウムベースの窒素、燐又はカリウムの混合肥料は、輸送禁止物件に含まれないものとする
A91 ニトロセルロースの含有率が20質量%以下のものは、塗料、塗料関連材料、香料製品類又は印刷インクとして輸送することができる
A92 1:1000の比率で0.07モルの塩酸と混合し、温度23℃±2℃で1時間撹拌した場合に、溶解度が5質量%以上のものに限ること。
A93 輸送中偶発的な作動が起こらないよう、熱源部となる部品又はエネルギー源を取り外した発熱性機器は、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
A94 1)ナトリウム(液体として存在する温度で輸送する場合を除く。)、硫黄又はポリサルファイド以外の輸送禁止物件を含まないものに限ることこと。
2)セルは、内容物が金属容器に完全に封入され、かつ、密閉溶接されたものであつて、通常の輸送状態の下で、内容物漏えいを防ぐように製作されたものであること。
3)蓄電池は、当該セルが複数で構成されたものであること。
A95 ポリ塩化ビフェニルを除く。
A96 有機過酸化物に該当するものを除く。
A97 国土交通大臣の認めたものに限ること。
A98 噴射された場合に、乗務員の正常な業務を阻害するような極端な困惑感又は不快感を与えるものでない限り、非引火性のガスで容量が50m?以下のエアゾール、ガスカートリッジ及びガスを含む小型容器は、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
A99 旅客機以外の航空機の許容質量又は許容容量の欄に記載された量を超えて輸送する場合は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A100 揮発性の程度にかかわらず、当該品名を使用すること。
A101 硝酸尿素が水及び無機質の不活性物質により不活性化されたものは、硝酸尿素の含有率が75質量%を超えないものであつて、かつ、危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、火薬類に該当しないものであること。
A102 アルミニウム浮き滓、アルミニウム鉱屑、使用済み電極又は電解漕、アルミニウム塩鉱滓等を含むものとする。
A103 次に掲げる基準を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
1)引火性、非毒性液化ガスの含有量が100g未満であること。
2)引火性液化ガスが冷凍機器類の部品内に収納されていること。
3)部品は機械の運転圧力の少なくとも3倍の圧力に設計され、試験されていること。
4)冷凍機器類が液化ガスを包含するように設計、製造されており、通常の輸送状態の下で圧力を保持する部品が破裂したり、割れ目ができる危険性がないものであること。
A104 副次危険性を表すラベルMを貼付することができる。
A105 顆粒状、粒状、丸薬状、錠剤状、薄片状等に成形されている場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A106 当該物件は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の中で試料とされている化学サンプルに限るものとし、国土交通大臣又は同条約により設立される化学兵器の禁止のための機関の承認を要する。
A107 1)機械又は装置の内部に、残留物又は構成物として少量輸送許容物件を有するものに限ること。
2)他に品名が明示されている機械又は装置を除く。
A108 等級が1のものは、「A1」の規定に従うこと。
A110 30%以上の非揮発性、非引火性の安定剤を含有するものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A111 有効期間を過ぎたもの、使用不能のもの又は使用済みのものは、輸送を禁止する。
A112 高圧ガス(非毒性のエアゾールに限る。)、引火性液体(等級が2又は3のものに限る。)、毒物(等級が3のものに限る。)又は国連番号が3077、3082若しくは3175のものであつて、かつ、副次危険性を有していないものに限る。旅客機による輸送が禁止されているものは、日用品として輸送してはならない。
A113 当該物件の分類又は区分及び等級は、国連の危険物輸送試験及び備考1による等級の判定を実施することなく、過去の実績等に基づき適切に決めることができる。
A114 高圧ガスが充てんされた衝撃吸収装置であつて、次に掲げる条件を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
1)1.6リットル以下のガス空間容積で、かつ、280バール以下の充てん圧力であつて、容積と充てん圧力の積が80を超えないこと。
2)0.5リットル以下のガス空間容積のものの破裂強度は、20℃における封入圧の4倍以上であること、又は0.5リットルを超えるガス空間容積のものの破裂強度は、封入圧の5倍以上であること。
3)破壊された場合に、破片を生じない材料により作られていること。
4)国土交通大臣が適当と認める品質保証基準に適合していること。
5)火災の場合に、熱分解するシール又はその他内部圧を除去する装置により破裂しないように措置されていること。
A115 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施した場合、当該物件が爆発しないもの又は当該物件の外装、圧力容器が破裂しないもの若しくは飛散の危険性がなく、消火作業その他の緊急時対応作業を著しく妨げるような熱の影響がでないものであること。
A116 火薬類に該当しないものに限ること。
A117 1)人間や動物の医療処置又は生物学的研究による廃棄物であって、病毒を移しやすい物質が存在しないと推定されるものに限る。
2)病毒を移しやすい物質の存在が疑わしい場合は、国連番号が2814又は2900の物件として当該規定に従って輸送すること。また、生物由来物質(カテゴリーB)又は病毒を移しやすい物質を含む可能性が低い場合は、国連番号が3291の物件として当該規定に従って輸送すること。
3)病毒を移しやすい物質を除去したもので、他の分類又は区分に該当しないものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A118 火薬類に該当する物件は、車両から取り外し、火薬類の技術上の基準に従って輸送すること。ただし、火薬類以外に該当する組立部品の一部である場合又は恒久的部品として装備されている発煙筒若しくは車両に装備されたエアーバッグモジュール、エアーバッグインフレーター及びシートベルトプレテンショナー等を除く。
A119 旅客機以外の航空機で輸送するための器財であつて、1,000kg(包装込みの質量)を超えないものについては、旅客機以外の航空機で輸送することができる。
A120 当該物件は、自動車、オートバイ、航空機、ボート、スノーモービル及びジェットスキーを含むが、それらに限定しないこと。
A122 0.5g以下のニトロセルロース製メンブランフィルターが製品又は密閉された包装に内蔵されている場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A123 1)当該物件は、他の品名に該当しない蓄電池(例えばアルカリマンガン、亜鉛炭素、ニッケル水素及びニッケルカドミウムのバッテリー)に適用する。
2)短絡又は不測の作動を防止する措置がとられておらず、危険な熱を発生させる可能性のある電池又は電池を動力とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
3)輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
A125 1)「耐風マッチ」とは、摩擦に敏感な点火薬と火工品で混合されたものであつて、小さい炎又は炎を出さないで燃焼するが、強度の熱を生じるマッチのことをいう。
2)「安全マッチ」とは、箱、本、カードと組み合わせ、又は一体となったもので、薬の塗ってある表面による摩擦によってのみ点火することができるマッチのことをいう。
3)「万能マッチ」とは、固い表面との摩擦によって点火することができるマッチのことをいう。
4)「ろうマッチ」とは、薬の塗ってある表面又は固い表面のいずれかに摩擦することによって点火することができるマッチのことをいう。
5)耐風マッチ及び万能マッチは、輸送を禁止する。
A128 水反応可燃性物質に該当するものを除く。
A129 燃焼性物質が0.2%以下で、濃度が80%以下の硝酸アンモニウムの水溶液は、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A131 1)殺菌装置であつて、内装容器1個当たり30ml未満、かつ、外装容器1個当たり300ml以下の場合は、第24条(同条第1項ただし書きに係る部分を除く。)に規定する技術上の基準に従って輸送することができる。ただし、充てん後、熱湯の入った浴槽に入れ、55℃での内圧が酸化エチレンの蒸気圧と等しくなる温度までの間、漏えいしないことを確認すること。
2)全ての内装容器が破損又は漏えいした場合、酸化エチレンといかなる反応も起こさないものであつて、内容量を収容できるプラスチック袋に入れて密閉すること。ただし、ガラス製内装容器に収納する場合は、当該容器が損傷等を受けた場合でも、プラスチック袋に穴が開かないように措置されていること。
A132 腐食性の発煙物質を含む場合、副次危険性を表すラベルQを貼付すること。
A133 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A134 燃料電池機関を動力源とする車両及び機械は、車両(引火性ガスを燃料とする燃料電池を動力源とするもの)、車両(引火性液体を燃料とする燃料電池を動力源とするもの)、燃料電池機関(引火性ガスを燃料とするもの)又は燃料電池機関(引火性液体を燃料とするもの)として輸送すること。また、この他の車両であって内燃機関を動力源とするもの(湿式電池、ナトリウム電池又はリチウム電池とともに内燃機関を動力源とするハイブリッド自動車であって、これらの電池を装着した状態で輸送されるものを含む。)は、車両(引火性ガスを燃料とするもの)又は車両(引火性液体を燃料とするもの)として輸送すること。
A136 輸送中は、直射日光を避け、風通しが良く涼しい全ての熱源から隔離された場所に積載すること
A137 毒物のうち蒸気の吸入毒性の等級が1に該当するものを除く。
A138 砕けにくい錠剤状で輸送される次亜塩素酸カルシウム(乾性)に限る。
A140 1)第17条で定める書類の品名には、物質名による補足を行うこと。
2)病毒を移しやすい物質(人体又は動物に対し伝染性があるものに限る。)に該当すると推定される場合は、第17条で定める書類の品名の後に、その可能性がある旨の文言を表示すること。
A143 当該物件は、常時水素を含有しているものとして取り扱わなければならない。
A144 航空機乗務員によって使用される化学酸素発生装置は、備考3に定める「565」によるほか、次に掲げる条件を満たす場合に限り、「A1」の規定を適用せず旅客機により輸送することができる
1)使用可能なこと及び未開封容器に入っているもの。
2)耐空性審査要領又は運航規程に定める数を補完する必要がある場合については、運航者又はその代行者により輸送すること。
3)一包装あたり2個までとすること。
4)第17条で定める書類及び包装物上の表面に、備考2に定めるA144に応じた航空機乗組員用呼吸器具を意味する文言を表示すること。
A145 廃棄のエアゾールは、輸送を禁止する。
A146 1)当該品名は、引火性液体(メタノール又はメタノール水溶液を含む。)を収納している燃料電池用カートリッジ(燃料の供給を制御する弁を介して燃料電池を電源とする装置に供給する燃料を収容している容器)に適用する。
2)燃料電池用カートリッジは、通常の輸送の間に燃料を漏えいせず、容器に入れない状態で100kPa(ゲージ圧)での内圧試験に合格するように設計、製造されたものでなければならない。
3)国連番号が3479の物件を除いて、燃料電池用カートリッジは、1.2mの高さからの落下試験を行い、損傷及び内容物が漏えいしないよう設計・製造されたものでなくてはならない。
4)リチウム電池が含まれている場合は、当該品名に応じた技術上の基準のほか、リチウム金属電池及びリチウムイオン電池のそれぞれの技術上の基準にも従って輸送すること。
A150 備考5により副次危険性を表すラベルの貼付を要求されているものがある。
A151 炭酸ガスを換気する措置がとられているコンテナ又はパレットに搭載された生鮮食料品等を冷却するために使用するものは、許容質量の規定は適用しない。ただし、搭載されているコンテナ又はパレットが運航者により識別されていなければならない。
A152 冷却液体窒素を含有する断熱容器であつて、次に掲げる条件を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
1)冷却液体窒素が完全に多孔性物質に吸収されていること。
2)内容物が輸送禁止物件及び輸送許容物件以外の物件であり、低温で輸送すること。
3)断熱容器(備考3に定める「202」の要件を満たすものに限る。)がコンテナ内等の圧力を増加させないよう、かつ、天地の姿勢に関係なく冷却液体窒素が漏れないように設計されていること。
A154 膨張、破損等による損傷が外見上明らかなもの又は熱、火気若しくは短絡により危険な状態に進展するおそれがあるため製造者により通常の使用に適さないと判断されたものは、輸送を禁止する。
A155 硝酸マグネシウム(六水和物)は輸送禁止物件に含まれないものとする。
A156 揮発性の程度にかかわらず、当該品名を使用しなくてはならない。
A157 活性剤を含有する場合は、混合しないように2つ以上の防止措置をとらなくてはならない。
A158 輸送禁止物件に含まれない固体の物件と環境有害物質の混合物は国連番号3077で輸送しなくてはならない。小型容器又は物品であつて、10ml未満の環境有害物質を液体を吸収し遊離液体がない密閉されたもの、又は10g未満の環境有害物質の固体を含む密閉されたものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
A161 1)55℃において内容物の平衡圧の2倍以上の圧力において、漏えい又は破裂しないものであること。
2)55℃において、蒸気圧1000kPaを超えない200ml以上の引火性液体を含まないものであること。
3)湯浴試験に合格したものであること。
A162 1)当該物件は、容量を120ml以下にしなくてはならない。圧力は、55℃において5000kPaを超えてはならない。型式は、55℃において2倍の圧力、又は55℃において内部圧力より200kPa以上の大きい圧力のいずれか大きい値であつて、漏えい又は破裂しないものであること。また、製造者の定めた手順に従って充てんされたものでなくてはならない。
2)燃料電池と一体となったものを含め、各設計型式の燃料電池用カートリッジは、以下の試験に合格したものでなくてはならない。
ア)落下試験
(1)1.8mの高さから硬い表面に落下試験を行う。
A)垂直に閉鎖弁組立部品を含む側
b)垂直に閉鎖弁組立部品を含む側の相対する側
c)45度の角度で閉鎖弁組立部品を含む側
(2)1.8mの高さから水平に上向きになっている直径38mmの鋼製先端に向けて行う。
燃料電池用カートリッジが定格充てん圧力まで充てんされた場合漏えいがあつてはならず、引き続き燃料電池用カートリッジが破裂するまで圧力を加えなくてはならない。その際記録される圧力は最低容器破裂圧力の85%を超えること。
イ)火炎包囲試験
定格容量まで水素を充てんした燃料電池用カートリッジは、
A163 当該物件に収納された輸送許容物件であつて、それぞれの内容物に適用される微量輸送許容物件の量的制限を超えていない場合は、微量輸送許容物件として輸送することができる。また、当該物件に収納される有機過酸化物は微量輸送許容物件として輸送することができる。
A164 危険な熱を発生させるおそれのある電池又は電池を動力とする装置、機器及び車両は、短絡及び不測の作動を防止する措置をとらなくてはならない。
A165 国連試験基準マニュアルの試験によって、作動した場合に包装物の外に危険な影響が生じないものであることが実証されていなければならない。
A166 当該物件は、硫化水素による吸入毒性を有する。
A169 アンモニウム塩と次亜塩素酸塩類の混合物は、輸送を禁止する。
A170 臭素酸塩類とアンモニウム塩の混合物、臭素酸アンモニウム及び臭素酸アンモニウム水溶液は、輸送を禁止する。
A171 塩素酸塩類とアンモニウム塩の混合物、塩素酸アンモニウム及び塩素酸アンモニウム水溶液は、輸送を禁止する。
A172 亜塩素酸塩類とアンモニウム塩の混合物、亜塩素酸アンモニウム及び亜塩素酸アンモニウム水溶液は、輸送を禁止する。
A173 過マンガン酸塩類とアンモニウム塩の混合物、過マンガン酸アンモニウム、過マンガン酸アンモニウム水溶液は、輸送を禁止する
A175 火薬により作動するものは、一台当たりの火薬(区分番号が1.4であって、隔離区分がC又はSのものに限る。)の総量が3.2g以下のものに限る。また、不測の作動を防止する措置をとらなくてはならない。
A176 車両、船舶、航空機若しくはそれらの部品に内蔵された、又は車両、船舶若しくは航空機に内蔵される水素吸蔵合金システムの輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。
A177 吸入毒性を有する硫化水素を含む場合は、原油(引火性かつ毒性のもの)として輸送すること。
A180 病毒を移さない動物の標本であって、国連番号が1170、1198、1987又は1219の物件を含んだもののうち、次に掲げる基準を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
1)標本は、アルコール類又はその溶液で湿らせた紙又はガーゼ等の布で覆われて熱密閉式のプラスチック袋(30mlを超える液体を含まないものに限る。)に収納されているか、30ml以下のアルコール類又はその溶液の入った小瓶又は強固な容器に収納されていること。
2)の包装物が熱密閉式のプラスチック袋に収納されていること。
3)の包装物が別のプラスチック袋に吸収材と収納され、熱密閉がされていること。
4)の包装物が袋に収納された上で、強固な外装容器に十分な量の緩衝材とともに収納されていること。
5)外装容器内の引火性液体は、1リットルを超えてはならない。
6)包装物の表面に本規定に従った科学研究用標本を意味する文字を表示すること。
A181 リチウム電池が内蔵された装置とともに他のリチウム電池を包装する場合は、包装物の表面にリチウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)又はリチウム金属電池(装置とともに包装されたもの)に係る表示を行うこと。また、包装物にリチウム金属電池及びリチウムイオン電池が収納されている場合は、包装物の表面にリチウム金属電池及びリチウムイオン電池に係る両方の表示を行うこと。ただし、装置(回路基板を含む。)に内蔵されたボタン電池については、この限りでない。
A182 リチウム電池のみを動力源とする場合は、国連番号が3091又は3481の物件として輸送すること。
A183 廃電池の輸送及び電池の再生又は処分のための輸送は禁止される。
A184 当該物件は、化学反応を起こさないよう乾燥状態で輸送すること。
A185 リチウム電池のみを動力源とする車両は、国連番号が3171の物件として輸送すること。
A186 1)当該物件は、エネルギー貯蔵容量(定格電圧と静電容量を用いて計算される当該物件に蓄えられる電力量をいう。以下同じ。)が0.3Whを超えるものに限り、次の基準に従い輸送すること。
ア)充電されていない状態で輸送すること。ただし、装置に内蔵されていて、短絡を防止する措置を講じたものはこの限りでない。
イ)当該物件は次に掲げる方法により短絡を防止する措置を講じること。
A)一の当該物件のエネルギー貯蔵容量が10Wh以下の場合は、当該物件の短絡を適切な方法により防止するか又は端子間を金属で接続すること。
b)一の当該物件のエネルギー貯蔵容量が10Whを超える場合は、当該物件の端子間を金属で接続すること。
ウ)95kPaの圧力に、漏えいなく耐え得ること。
エ)内部圧力を開放するように組み立てられていること。なお、開放とともに放出される液体は、容器又は当該物件により飛散が防止されていること。
オ)当該物件の外表面上にエネルギー貯蔵容量(単位はWh)が表示されていること。
2)エネルギー貯蔵容量が10Wh以下で、かつ、当該物件を1.2mの高さから硬い水平面に落下させた場合に漏えい又は輸送の安全性を損なうおそれのある損
A187 1)加圧された物質が引火性のものである場合は、区分番号を2.1として割り当てること。なお、当該物質が液体であって、引火点が93℃以下である場合であっても当該区分番号を割り当てること。
2)加圧のために使用される高圧ガスは、区分番号が2.3又は副次危険性の区分番号が5.1のものであってはならない。
3)加圧された物質が、区分番号が6.1又は分類番号が8であって、等級が2又は3の輸送許容物件である場合は副次危険性を当該分類番号に割り当て輸送すること。ただし、等級が1の当該輸送許容物件は、当該品名で輸送してはならない。
A188 ニトログリセリンの濃度が1質量%を超え5質量%以下である場合で、かつ、包装基準371の要件を満たしていない場合にあっては、輸送を禁止する。
A189 1)当該物件の濃度が10質量%以上25質量%未満であるものは、国連番号が3334の物件として輸送すること。
2)当該物件の濃度が10質量%未満である場合にあっては、輸送禁止物件に含まれないものとする
A190 三フッ化ホウ素ガスを内蔵する中性子線探知機は、次に掲げる条件を満たす場合に限り、「A2の規定を適用せず旅客機以外の航空機により輸送することができる。ただし、当該物件に内蔵されるガスの収納量が1g以下であって、はんだ付けにより封入されている場合にあっては、輸送禁止物件に含まれないものとし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
1)当該物件の内部圧力は20℃において105kPaを超えてはならない。
2)当該物件に内蔵されるガスの収納量は一の探知機において12.8gを超えてはならず、一の外装容器及び探知機を内蔵する装置における最大正味量は51.2gを超えてはならない。
3)当該物件は、セラミック材に金属をろう付けした構造であり、破裂強度は1800kPa以上でなければならない。
4)内蔵されているガスが十分吸収できる量の吸収材を詰め、プラスチック製の内張りがされた中間容器に収納し、外装容器は1.8mの高さから落下させても収納物の漏えい又は輸送の安全性を損なうおそれのある損傷を起こさないものでなければならない。また、探知機を内蔵する装置にあっても、当該ガスが十分吸収できる量により吸収材を適切な内張りがさ
A191 当該物件に含まれる水銀が5kg以下の場合にあっては、副次危険性を表すラベルMの貼付は要しない。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
A900 国連規格認定シリンダー以外のシリンダーに充てんする場合にあつては、備考6に掲げる最大圧力又は充てん率によること。

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