
危険品の隔離表|別表14
船に積載する際に、危険品同士で隔離が必要かどうか、必要な場合、どのような隔離の措置が必要かを示した船舶による危険物の運送基準等を定める告示の別表14となります。
表の升目に書かれている数字には次のような意味があります。
- | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
甲板上積載 | 甲板上積載水平距離で3m以上離して積載すること。 | 水平距離で6m以上離して積載すること。 | 水平距離で12m以上離して積載すること。 | 船の長さ方向に24m以上離して積載すること。 |
甲板下積載 | 同一の船倉又は区画に積載することができる。ただし、水平距離で3m以上離すこと。 | 別の船倉又は区画に積載すること。 | 一船倉又は一区画以上離して積載すること。 | 船の長さ方向に一船倉又は一区画以上離して積載すること。 |
- ※船倉又は区画とは、耐水性で、かつ、耐水性の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所
- ×印は、隔離を要しないことを示す。
- 一方の危険物が非開放型のコンテナ又は自動車等に収納されている場合にのあつては、表中の1及び2を、それぞれ、×印及び1と読み替えることとする。
- 甲板上積載される危険物と甲板下積載される危険物相互の隔離の方法は、表中の1及び2については隔離を要せず、表中の3については船倉又は区画を介在する場合を除き水平距離で12m以上離して、また、表中の4については船の長さ方向に24m以上離し、かつ、船の長さ方向に一船倉又は一区画以上離して積載すること。
- 別表第1の隔離の欄において、品名の異なる危険物との隔離が規定されている場合は、別表第1の隔離の規定によること とする。
- 別表第1 の隔離の欄に規程がない場合であつて、相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがない場合は、等級が同じ危険物は、副次危険性等級にかかわらず隔離することを要しない。


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