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危険品の隔離表|別表14

船に積載する際に、危険品同士で隔離が必要かどうか、必要な場合、どのような隔離の措置が必要かを示した船舶による危険物の運送基準等を定める告示の別表14となります。

表の升目に書かれている数字には次のような意味があります。

隔離表に書かれている数字の見方
- 1 2 3 4
甲板上積載 甲板上積載水平距離で3m以上離して積載すること。 水平距離で6m以上離して積載すること。 水平距離で12m以上離して積載すること。 船の長さ方向に24m以上離して積載すること。
甲板下積載 同一の船倉又は区画に積載することができる。ただし、水平距離で3m以上離すこと。 別の船倉又は区画に積載すること。 一船倉又は一区画以上離して積載すること。 船の長さ方向に一船倉又は一区画以上離して積載すること。

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